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人事部代行

会社の人事部がどんな役割を担っているかご存知ですか?
給与計算から社会保険、労災、健康保険、雇用保険、入退社の手続きなど多岐に渡り、大別して
11種類もの仕事があります。

これらの仕事を専門知識もなしに処理するのは難しいと思います。
そこで、当事務所にご相談頂ければ、提携する経験豊富な社会保険労務士
(社会保険労務士の有資格者および経験者等)が対応致します。
社会保険制度等の法規制との適合性も安心です。

<一般的な会社の人事部の仕事11>

 1.会社創業時
法人は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、社長1人でも加入が
義務付けられています。
5人以上の個人事業の場合も同様の扱いです。
該当した際の、適用事業所になる手続きおよび、被保険者資格取得の手続きが必要です。
労働保険(雇用保険、労災保険)は、従業員しか加入できませんので、従業員を雇う際、

適用事業所の手続きが必要です。 

2.年に一度の労働保険料、社会保険料の算定

労働保険料は、昨年4月~今年3月までの該当従業員(雇用保険は加入従業員分、労災保険は
パート、アルバイトを含む全従業員分)の給与を計算して、5月20日までに労働基準監督署へ
提出します。
3月末~4月始め頃に、労働基準監督署から必要書類が送られてきます(保険料に支払いは原則年一回)。
また、社会保険料は、4月、5月、6月の各従業員の給与の平均額を計算して、7月10日までに
社会保険事務所へ提出します。
原則、今年9月から来年8月まで、この平均額に基づいて保険料額が決ります。これを算定基礎といいます。
(報酬月額により、健康保険料額は1等級から39等級、厚生年金保険料額は1等級から30等級に分かれています)
6月頃に社会保険事務所から必要書類が送られてきます。(保険料の支払いは原則毎月)

 3.社会保険料の改定

いわゆる月変と呼ばれていますが、年に一度の算定基礎の他、昇給、手当などの固定給の変更等で
2等級以上の大幅な給与額の変更が3ヶ月連続で生じた場合、8月を待たずに月額変更届を提出し、
改定を行う必要があります。 

4.従業員を採用するとき
ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格取得の手続き。

 5.従業員が退職するとき
ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格喪失および離職証明書の作成、手続き。

 6.従業員が仕事や通勤と関係なく、病気やケガをしたとき
会社を病気、けがなどで休職しその期間の給与が支払われなった場合には、健康保険から
傷病手当金が支給されます。
金額は平均給与の6割程度です。(一部支払われた場合には減額されます)
また、1ヶ月の自己負担治療費が約73,000円を超えた場合、高額療養費が支給されます。
健康保険にはこのほか、死亡した際の埋葬料(埋葬費)、従業員本人や従業員の被扶養者が
出産した際の出産手当金、出産育児一時金などがあります。 

7.従業員が業務上の原因や通勤途上での病気やケガまたは死亡をしたとき
労災保険が適用されます。労災保険には、治療を受ける際の療養の現物給付、会社を休む際に
もらえる休業(補償)給付、休業(補償)給付をもらい始めて1年6ヶ月後に治っていなく、一定の
障害状態の際もらえる傷病(補償)年金があります。
労災保険にはこのほか、一定の障害である場合にもらえる障害(補償)給付、一定の障害時に
介護が必要である場合にもらえる介護(補償)給付、死亡した場合にもらえる遺族(補償)給付
などがあります。
また、業務上での病気やケガの報告を労働基準監督署へおこなわなければなりません。 

8.従業員が、育児休業、介護休業にはいるとき

社会保険では、育児・介護休業法に基づく育児休業をする期間で、会社、従業員とも保険料は
免除されます。ただし、手続きをすることが条件です。
介護休業の場合は、免除はありません。
雇用保険では、従業員が育児休業、介護休業にはいっているおよび職場復帰した従業員に対し、
賃金の一部が給付金として支払われます。 

9.従業員が、60歳になったとき
雇用保険では、60歳になり継続雇用された従業員が、60歳時の賃金より75%未満に賃金が
低下した場合、最大15%が補填される高年齢雇用継続基本給付金制度があります。
手続きとしては、60歳時に賃金登録をし、その後、2ヶ月ごとに賃金台帳、出勤簿を持って
申請をします。 

10.会計業務
会計の重要性は今更いうまでもありませんが、創業当初から優秀な経理担当を抱えることは
実際困難ですし、効率的でもありません。
決算業務や営業報告書、事業計画書などの作成も必須です。 

11.給与業務
給与業務は、社会保険等の正確な知識が要求されます。
経験者のいない創業したばかりの会社が自力で給与業務を行うには、大変な負担となります。
主な業務は給与計算(給与・賞与・支給控除額の計算、各種明細の作成等)、年末調整
(年末調整計算、源泉徴収票・源泉徴収簿の作成)などがあります。

当事務所提携の社会保険労務士をご紹介いたします。

創業に際して手間の掛かる、社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険
(労災保険、雇用保険)の加入手続きのお手伝いをさせていただきます。
ぜひご相談ください。