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助成金申請サポート

要件を満たせば誰でも受給できてしかも返済不要!
これから起業・開業する人にピッタリの資金調達、それが助成金です。

助成金は、 条件を満たした方が所定の手続きをすれば必ずもらえる資金です。
しかも、融資ではないため、返済の義務はありません
しかしながら、情報や知識の不足や手続きや提出書類の煩雑さから、せっかく条件に該当しているのに
気がつかずに受給し損ねているケースが多く、知っている人だけが得をし、知らない人は損を
しているのが実情です。

なお、助成金申請業務は当事務所提携の社会保険労務士をご紹介いたします。

起業時・創業時に活用できる代表的な助成金

1.受給資格者創業支援助成金
2.中小起業基盤人材確保助成金
3.地域創業助成金
4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
5.介護基盤人材確保助成金



1.受給資格者創業支援助成金

助成金の概要は? 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき
もらえる会社は?

1)会社の設立の日の前日に、雇用保険の受給資格者(創業受給資格者*加入期間が
 5年以上であること)であった方が設立したこと
2)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
3)会社設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っていること
4)会社設立の日以後1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入していること
5)会社の設立の日以後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと

支給対象経費って? 法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、
社員募集のためのホームページ制作費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など
(人件費、賃金、事務所敷金、保険料などは除く)
いつまでに? 創業計画の認定申請は、会社設立(事業開始)の日の前日まで
支給の申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内



2.中小起業基盤人材確保助成金

助成金の概要は? 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき
もらえる会社は? 1)雇用保険制度に加入していること
 (創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること)
2)都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
3)認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて認定計画の期間内に実施計画
 を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること
4)実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること
5)創業や異業種進出に伴って、300万円の経費を使ったこと
6)適正な雇用管理が行われていること
基盤人材って? 次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。
1)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を
 有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
2)部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円
 (いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること
 具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や
 労務管理などの専門知識を持つ者など
認められる経費とは 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など
※出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く
いつまでに? 1)事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員  
 の雇い入れの前日まで
2)支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内


3.地域創業助成金

助成金の概要は 地域再生の核となる産業で創業したとき
もらえる会社は? 1)社員を雇用した後、雇用保険に加入すること
2)次のいずれかの事業を主たる事業として創業したこと
 ・サービス10分野
 ・地域重点分野
(各市町村や地域の経済団体等からなる協議会が重点産業として選択する分野)
3)創業の日から6ヶ月以内に、高年齢者雇用開発協会まで地域貢献事業計画
 の認定申請を行うこと
4)創業の日から1年6ヶ月以内に、雇用保険の被保険者となる社員を2人以上
 (うち1人以上は非自発的離職者)を雇い入れ、3ヶ月以上在籍していること
サービス10分野とは何か? 1)個人向け・家庭向けサービス →具体的な事業例:理容美容業、資産運用
2)社会人向け教育サービス →具体的な事業例:語学学校
3)企業・団体向けサービス →具体的な事業例:人材派遣業、広告代理業
4)住宅関連サービス →具体的な事業例:住宅リフォーム業
5)子育てサービス →具体的な事業例:保育所
6)高齢者ケアサービス →具体的な事業例:在宅介護サービス
7)医療サービス →具体的な事業例:一般診療所、歯科診療所
8)リーガルサービス →具体的な事業例:社会保険労務士事務所
9)環境サービス →具体的な事業例:リサイクル事業
10)地方公共団体からのアウトソーシング
対象となる
創業経費とは?
1)創業に関する事業計画作成費:経営コンサルタント等の相談報酬など
2)職業能力開発経費:役員及び従業員に対する教育訓練経費など
3)設備・運営経費:事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月分まで)
 など
個人事業は? 法人の設立だけでなく、個人事業の開業でもこの助成金の対象となります。


4.高年齢者等共同就業機会創出助成金

助成金の概要は? 45歳以上の方が法人を設立創業し、雇用保険制度の適用事業所になったとき
もらえる会社は? 1)雇用保険制度に加入すること
2)45歳以上の方3名以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立し 
 て、6ヶ月以上事業を営んでいること
3)法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと
4)45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること
支給対象経費って? 法人の設立登記後6ヶ月以内に支払った経営コンサルタント指導報酬、教育訓練費、事務所の設備・備品、賃貸料、広告宣伝費など。(人件費、賃金は除く。)
※どの経費が対象になるかについては、事前にご確認下さい。
手続の注意点は? 事前に事業計画書の認定を受けることが必要です。また受付期間が限定されていますので、注意が必要です。

といったものがあります。
「うちの会社はもらえるのかな?」と思ったら、是非ご相談下さい。
当事務所提携の社会保険労務士をご紹介いたします。