飲食店業を始めようとする場合には食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
地域によって、差はありますが、飲食店の営業を開始する前(営業設備の施工前)に図面を持って、事前に問い合わせておくことが必要ですので、会社設立と併せて許可申請もとなるといろいろと手続きが大変になるでしょう。
1.建設業許可
新規での建設業許可の取得から、毎年行う事業報告、5年後との更新、変更届といった建設業許可を維持してくための手続きのアウトソーシングを致します。
2.金融商品取引業
投資助言代理業、第二種金融商品取引業、投資運用業等、金融商品取引業を行うために必要な登録手続きのアウトソーシングを致します。また、不動産証券化に関連する金融商品取引業登録、金融商品取引法 対応等も行います。
3.不動産業 関連免許取得・メンテナンス
宅建業、金融商品取引業、貸金業、不動産投資顧問業等、複数の免許をお持ちの不動産業者様の許認可のメンテナンスを致します。
4.営業許可
お店をオープンする、営業を開始するために必要な許可取得の代行、書類の作成を致します。
古物商許可 / 飲食店許可 / 深夜酒類提供飲食店業届出 / 風俗営業許可 / 探偵業登録
この他にも、大変なお得な「飲食業設立許認可おまかせパック」・「建設業設立許認可おまかせパック」をご用意していますので、是非ご覧下さい。
飲食店業で会社設立をお考えの方へ
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【手続きの流れ】
STEP1:事前図面審査 飲食店を出店する場所を管轄する保健所へ図面を持ってまず相談に行きます。
STEP2:許可要件チェック 欠格事由にあたらないか確認します。
STEP3:必要書類の準備 地域によって若干の違いがありますので、必ず保健所に事前に確認する必要があります。
STEP4:申請 神奈川県においては、標準処理期間として15日ほどかかりますから、開店日に間に合うよう申請します。
STEP5:会社調査 保健所から、実地調査が入ります。基準に達しない場合は不許可となりますので、保健所の指示に従うことが必要です。
STEP6:飲食店業営業許可取得 実地調査から約1週間で営業許可証が発行されますので、保健所で受領すれば、いよいよ開店です。
【提出書類】
地域によって多少違いますが、だいたい以下の通りとなります。
1.営業設備の大要・配置図
2.法人登記事項証明書(法人が経営する場合)
3.水質検査結果通知書(水道以外の水を使用する場合)
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの
5.その他必要に応じて
【提出先】
窓口はその地域を管轄する保健所です。
提出時期は営業開始前に事前(営業設備の施工前に図面を持って)に問い合わせておくことが必要です。標準処理期間は15日となります。(神奈川県の場合)
【報酬】
申請手数料 新規 18,000円 更新 13,500円(横浜市)
行政書士報酬 新規 52,500円 更新 31,500円(税込み)
会社設立ライトプラン 飲食店業許可申請
(298,000円) + (70,500円) = 368,500円
詳細は、当事務所提携の行政書士へご相談いただきます。
→三原行政書士事務所(お問い合わせはメールにてmiharagyousei@yahoo.co.jp)
建設業で会社設立をお考えの方へ
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会社設立と建設業許可申請を同時に作業をすすめていくには、膨大な時間がかかり、申請書の山を前に悪戦苦闘することになります。
また、個人から法人成りした場合、許可を引き継げないため、法人が新規事業者として建設業許可を取得し直さなければなりません。
市川事務所の「建設業設立許認可おまかせパック」をお申込みいただければ、会社設立から建設業許可申請まで、あなたの右腕となって対応させていただきます。
【手続きの流れ】
STEP1~STEP5までライト・サポートプランと同じ
STEP6:建設業許可申請 当事務所提携の行政書士が建設業許可に必要な書類作成、申請をします。
STEP7:建設業許可取得 晴れて許可業者の仲間入りです!
【建設業許可】
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
1.建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請人
2.元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人も同様)
ただし、次の場合は、許可を受ける必要がありません。
建築一式工事のうち次のいずれかに該当する場合
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事のうち1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
【建設業許可の基準】
建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て備えていることが必要となります。
1.経営業務の管理責任者がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと。
【建設業の種類】
建設業は営もうとする建設工事の種類(28業種)ごとに建設業の許可が必要です。
また、県知事許可(県内のみに営業所を設ける場合)と国土交通大臣許可(2以上の都道府県内営業所を設ける場合)に区分されます。
そして許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
・特定建設業許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)3,000万円(ただし、建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
・一般建設業許可
特定建設業許可以外のものの場合をいいます。
【審査手数料】
許可申請には、次の通り、審査手数料が必要になります。ここでは神奈川県を例にあげてみます。
神奈川県知事許可・・・許可手数料
| 一般または特定の一方のみを 申請する場合 |
一般と特定の両方を申請する 場合 |
|
| 1 新規 |
9万円 |
18万円 |
| 2 許可換え新規 |
9万円 |
18万円 |
| 3 般・特新規 |
9万円 |
- |
| 4 業種追加 |
5万円 |
10万円 |
| 5 更新 |
5万円 |
10万円 |
| 6 般・特新規+業種追加 |
- |
14万円 |
| 7 般・特新規+更新 |
- |
14万円 |
| 8 業種追加+更新 |
10万円 |
※ |
| 9 般・特新規+業種追加+更新 |
- |
19万円 |
※ 一般又は特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新 15万円 15万円 - 30万円 - 15万円 - - なし - 5万円 - 10万円 - 5万円 なし 10万円 なし なし 15万円 5万円 なし なし 15万円 5万円 - 10万円 - なし なし なし 15万円 10万円
一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新 15万円
一般と特定の両方を追加で一般と特定の両方を更新 20万円
【国土交通大臣許可】
・新規、許可換新規、般特新規・・・・・・登録免許税
一般、特定の区分ごとに15万円の登録免許税を納付
・更新・業種追加・・・・・・・・・・・・許可手数料
一般、特定の区分ごとに5万円の収入印紙を許可申請書別紙三所定欄に貼付
一般または特定の一方のみを
申請する場合 一般と特定の両方を申請する
場合
登録免許税
収入印紙
登録免許税
収入印紙
1 新規
2 許可換え新規
3 般・特新規
4 業種追加
5 更新
6 般・特新規+業種追加
7 般・特新規+更新
8 業種追加+更新
9 般・特新規+業種追加+更新
※ 一般又は特定の一方のみ業種追加+一般と特定の両方更新・・・・・15万円
一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方更新・・・・・・・20万円
【行政書士報酬】
行政書士にかかる費用は次のとおりです。
建設業許可申請(新規) 126,000円(税込み)~
(更新) 52,500円(税込み)~
(決算変更届) 31,500円(税込み)~
詳細は、当事務所提携の行政書士へご相談いただきます。
三原行政書士事務所(お問い合わせはメールにてmiharagyousei@yahoo.co.jp)
行政書士 三原 真起子