
| 1.現状分析と将来の予測 |
| 2.対策案の作成 |
| 3.対策案の実行シュミレーション(お客様との話し合いによる) |
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| 4.対策案の決定 |
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| 5.実行計画書・手順書の作成 |
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| 6.実行 |
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| 7.効果測定・見直し |
| 8.終了 |
《遺産分割対策の内容》
遺産分割対策として、下記の3つが考えられます。
(1)相続計画の策定
相続計画を早い段階で策定し、計画に沿った分割の実行致します。
この相続計画の策定には、以下の検討が必要となります。
(a)財産の把握、評価額算定
(b)遺産分割基本方針の策定
(c)相続税の予測、納税方針の策定
(2)遺産分割を簡素化、容易化するための施策
遺産分割対策の1つとして、早い段階から計画的に遺産分割を簡素化、容易化するための
施策を行うことが重要です。
1.生前の財産移転
例示しますと、次のものが考えられます。
(a)後継者への自社株の贈与
(b)後継者への自社株の譲渡
(c)後継者への自社株の第三者割当増資
(d)後継者が支配権を有する会社への自社株の譲渡、第三者割当増資、
遺産分割を容易にする財産内容の変更
2.遺産分割を円滑にするために必要な、財産内容の変更
例示しますと、次のものが考えられます。
(a)会社分割
1つの会社を2つに分割し、2人の相続人がそれぞれの会社を承継できる
ようにします。
(b)持株会社の設立
会社財産の承継と経営の承継を分離し、自社株は相続人へ、経営は
従業員へ承継できるようにします。
(c)相続紛争予防のための対策
遺産分割対策として、遺言状の作成と遺留分対策はきわめて重要です。
(3)相続紛争予防の為の対策
1.遺言書の作成
2.遺留分を考慮した対策
この対策として、次のものが考えられます。
(a)遺留分を侵害しない内容の遺言
(b)遺留分の事前の放棄
(c)価額弁償の抗弁と弁償額の準備
《相続税軽減対策の内容》
(1)相続計画の策定
(2)自社株評価額引下げ対策
自社株の評価額引下げ対策の項目としては、以下のものが考えられます。
1.発行済株式総数の増加
発行済株式総数を増加させることで、1株当りの価額の引下げを行います。
(a)無議決権株式を含む各種種類株の発行
(b)従業員持株会等への第三者割当
(c)中小企業投資育成会社等安定株主への第三者割当
2.評価通達上で低い評価方法の適用を可能にする対策
相続税上の評価額は、「財産評価基本通達」で決められています。ですから評価計算上で
低い評価方法を適用されるよう対策を行います。
自社株を保有している会社が株式保有特定会社として、高い評価になっているケースが多いため、
株式保有特定会社としての評価をはずすことで、低い評価が可能になることが多く見受けられます。
このための対策としては、以下のものが考えられます。
(a)保有株式を売却して、他の資産を取得する
(b)借入金による不動産等の購入を行う
(c)借入金による金融商品への投資
3.類似業種比準価額の引下げ
評価に影響を及ぼす三要素の引下げ対策を行います。
(a)一株当たりの配当金額引下げ対策
(b)一株当たりの利益の引下げ対策
(c)一株当たりの純資産価額(簿価)の引下げ対策
4.時価純資産価額の引下げ対策
この対策のためには、不動産の購入が最も効果的なのです。
5.将来の評価額上昇を抑制する対策
(a)営業譲渡の活用
(b)会社分割の活用
(c)株式交換・移転による持株会社等の設立
(3)自社株移転対策
自社株のご家族、ご家族の支配可能な法人等への移転対策としては、以下の通りです。
以下の対策は自社株の評価額の引下げ対策と併用が可能です。
1.ご家族への連年贈与
2.相続時精算課税制度の活用による特定の相続人への贈与
3.ご家族、ご家族の支配する会社への譲渡
4.財団設立、財団への寄付
《相続税納税対策》
(1)金庫株制度の活用による、生前での資金化
(2)「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」を活用し、相続発生後に売却
(3)自社株を物納可能な財産とするための対策
などがございます。
詳細は、当事務所提携の税理士法人へご相談頂きます。
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