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医療法人の設立

医療法人とは


医療法の規定に基づいて設立された法人です。

医療法人の設立には、都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、
誰でも設立できるものではありません。
 
また、医療法人は会社法上の会社と公益法人の中間的な存在として位置づけられています。
ですから、会社法上の会社と違い公益法人に似た様々な規制が規定されています。
規制の例としては、「剰余金の配当の禁止」「都道府県知事への決算等の届出義務」
などがあります。


このように公益法人には規制があるにも関わらず、医療法人には公益法人のように税制上の
さまざまな優遇があるわけではありません
のでご注意下さい。
 また、医療法上は一般の医療法人と一人医師医療法人(実質1人の医師によって運営されている医療法人)は
同じものですが、一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する
診療所を開設する医療法人であるのに対し、一般の医療法人は医師又は歯科医師が常時3人以上
勤務する
病院を開設する医療法人となっています。


医療法人設立のメリット


(1)社会的信用が高まります

①法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。
②金融機関等への対外的信用が向上し、融資等が有利になります。

(2)経営体質が強化できます

社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、資金を有効に利用できます。 
事業承継、相続対策等を計画的にすすめやすくなります。 
③分院や介護保険事業等への事業展開の拡大が可能になります。

(3)節税効果が期待できます 

①所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、
  税負担を軽減することが可能です。
②院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた
 役員報酬の支払いが可能
となり、効果的な所得の分散がはかれます。
③役員の退職時に役員退職金を受け取ることが可能になります。
④一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。

医療法人設立の要件


医療法人設立の要件には、大きく分けて、「人的要件」「財産的要件」があります。

1、医療法人の設立申請ができる人的要件
まず、「医療法人設立ができる人」については、 

1)医師又は歯科医師
2)欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していない方

さらに以下の条件も満たしている必要があります。
・成年被後見人又は被保佐人でない方
・医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していない方
・禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

です。

この要件は、現在までまじめに医師・歯科医師をされてきた方は問題ないです。

次に、「医療法人の構成」については、
まず、「役員」について、原則として理事3人以上が必要です。
そして、理事のうち医師または歯科医師1人を理事長として互選します。
さらに、監事1人以上が必要です。
但し、監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や
理事の親族(6親等以内を目途)などは就任できません。

※いずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は望ましくありません。
社員は、原則として3人以です。医療法人の社員は、株式会社でいう株主に近いものをいいます。
社員になるには出資が必須ではなく、出資した方は必ず社員になりますが、出資していない方も社員になれます。 

2、医療法人設立の財産的要件

まず、「自己資本比率」に関する要件があります。
具体的に計算式で表すと、

「自己資本比率:財産総額-負債総額)÷財産総額×100」が、診療所のみを開設する場合・・0%以上

病院又は介護老人保健施設を開設する場合・・・・20%以上でなければいけません。

次に、「出資財産」については、
1)不動産、借地権
2)預貯金
3)医業未収入金4)医薬品・材料など
5)医療用器械備品
6)什器備品
7)電話加入権
8)保証金等
9)内装付帯設備
10)その他
 

などがあります。

そして、「負債」については、出資(寄附)財産の取得時に発生した負債は
引き継ぐことができます。

しかし、法人化前の運転資金や消耗品購入費用の負債は引き継ぐことができません。
さらに、「運転資金」については、「原則として年間支出予算の2か月分が必要」です。
預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、法人設立後の金融機関からの借入金は
運転資金として算入出来ません。 

また、「医院不動産の永続的な確保」も医療法人設立の要件となります。
医院の土地・建物は医療法人所有のものが望ましいとされていますが、長期(10年以上)の
賃貸借契約が担保されていれば借地、借家でも可能です。

意して欲しいのは、医師個人所有の不動産を安易に医療法人に出資すると、
将来的な相続の際に「小規模事業等宅地の特例」を受けられなくなったり、
税制上必ずしも有利とは言えない場合もあります。
したがって、個人所有の不動産の医療法人への出資は慎重に検討されることをお勧めします。



医療法人設立の流れ

1.医療法人設立に必要な書類の確認
 
2.定款・約款の作成
 
3.設立総会の開催
 
4.設立認可申請書の作成
 
5.設立認可申請書の提出
 
6.設立認可申請書の審査
 
7.設立認可申請書の本申請
 
8.医療審議会への諮問

 

9.医療法人設立認可についての答申

 

10.設立認可書の交付

 

11.設立登記申請書類の作成・申請

 

12.登記完了(法人設立)

 

 13.登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出

 

  14.病院(診療所)開設許可申請

 

15.その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出

 

16.医療法人としての病院(診療所)がスタート