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株式会社の設立

将来を見据え、しっかりとした社会的信用力のある会社をつくりたい!
そんなあなたには「株式会社」がぴったりです。

他の会社形態に対し、知名度も信用力もあるのが株式会社です。
折角会社を興すのだから、株式会社をつくりたいという方も多いことと思います。
そこで、株式会社設立の手順についてお伝えしたいと思います。


<株式会社の特徴>
 
 1.出資者1人以上で設立できる

     非公開会社(つまり、株式譲渡に制限のある、家族経営のような会社)であれば、取締役1人だけでも
   株式会社を設立することが可能です。 

 2.全ての出資者が有限責任
     出資者全てが出資した金額の範囲内でのみ責任を負うので個人事業に比べてリスクを低く抑えられます。
 
 3.所有と経営が分離している
     株式という形で出資を広く募ることができるため、出資者が必ずしも経営者である必要はありません。
 
 4.組織運営に関する様々な規定がある
     会社法によって、株主総会・取締役・監査役その他会社の機関に関して、規定が設けられている。
      


<会社設立に必要なもの>

 1.発起人、取締役となられる方の印鑑証明書
原則、発起人の方の印鑑証明書1通、取締役の方の印鑑証明書1通が必要となります。
会社の内容によって、用意すべき印鑑証明書の枚数が異なりますのでご相談下さい。

 2.発起人、取締役となられる方の実印
印鑑証明書に押印されている印鑑のことです。
株式会社設立手続きの中で、作成した書類に実印を押していただく必要がありますので、ご準備下さい。

 3.会社の代表者印
新しく作る会社の「代表者印」が必要となります。
「代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」という決まりがあります。
また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。

 4.発起人となる方の通帳

株式会社を設立するにあたっては、発起人の方に資本金の払込みをしていただく必要があります。 
その払込み手続きには、発起人名義の通帳が必要となります。
新たに通帳を作っていただく必要はなく、今お使いの通帳をひとつご用意いただければ結構です。