| 項目 | 具体的内容 | ご本人様 | 当事務所 |
| 会社設立を決意! |
1)会社設立を決意 2)発起人を決定 3)決まりましたら当事務所にお電話下さい! |
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| 基本事項の決定 |
1)商号(社名)、2)事業の目的(事業内容)、 3)営業年度、4)本店所在地、 5)資本金の額(出資額)、6)発起人、7)役員の選出 などを予め決めておきましょう |
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| 商号&目的確認 |
1)同一住所で既に登録されている会社がないか 2)事業目的の記載内容に問題がないか を本店の所在地を管轄する登記所(法務局)でチェック致します。 ※新会社法施行にともない類似商号規制は撤廃されています |
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| 定款作成 |
定款を作成します。 商号・目的・本店所在地・発行可能株式数・公告方法・発起人の氏名と住所、株式の譲渡制限の記載など、会社の憲法のようなもの。 |
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| 定款認証 |
公証役場で定款認証を受けます (この時、認証手数料として5万円程度が必要です) |
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| 資本金払い込み |
委託金融機関へ出資金を払い込みます 発起人は引き受けた株数に応じた金額を、会社が指定した金融機関に払い込み、通帳の該当部分をコピーして保存しておきます。 |
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| 設立登記申請 |
いよいよ登記申請をします | ― | ○ |
| 会社設立 |
会社が無事に誕生です 補正の必要がなく、書類が登記所に受理されればいよいよ 会社設立です。 その後は、登記簿謄本や代表者印の印鑑証明を持参して諸官庁へ届出をします。 |
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| 法人設立届出書 | 定款(写)・登記簿謄本・株主名簿・設立時貸借対照表・本店所在地略図などを添付して、設立の日から2月以内に提出します。 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3月を経過した日と設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出します。 |
| 給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与支払事務所開設の日から1月以内に提出します。給与を支払うべき従業員を雇用している場合に必要となります。給与の支払をする者は、支払時に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとなります。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。従業員が常時10人未満である会社が利用可能で、半年に一度(7月および1月)、源泉所得税をまとめて納付することとなります。ただし、提出月の翌月末日までは納期の特例の適用がなく通常通りの納付となるので注意が必要です。 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 提出期限は設立事業年度の確定申告書の提出期限です。提出がない場合は法定評価方法(最終仕入原価法による原価法)により評価します。 |
| 減価償却資産の評価方法の届出書 | 提出期限は設立事業年度の確定申告書の提出期限です。提出がない場合は法定評価方法により評価します。 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合に速やかに提出します。ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 資本金1,000万円未満の会社は、当初2年間は消費税の納税義務者に該当せず、申告・納付は不要です。必要に応じて提出も可能ですが、いったん提出すると最低2年間は課税事業者となります。届出期限は最初の事業年度中となります。 |
| 消費税簡易課税選択届出書 | 資本金1,000万円以上の会社は、当初2年間は売上高にかかわらず課税事業者に該当し、申告・納付が必要となります。届出期限は最初の事業年度中で、いったん提出すると2年間は簡易課税が適用されることとなります。 |